同窓会について

本会は、京都府立北稜高等学校の卒業生、および母校に在任する現・旧職員を会員とする同窓会組織です。

会員相互の親睦を深め、母校の発展に貢献することを目的として、学校支援や周年記念事業、同窓会開催支援事業などの活動を行っています。

本部役員・監査員

名誉会長   竹林 祥子   校   長

会  長   橋本 友美  12期生
副 会  長   粟野 明子  10期生
副 会  長   濱道 五帆  11期生

会  計   徳山 さなえ   13期生
会  計   奥田 秀一     事 務 長

総  務   宇野 治美  10期生
総  務   井幡 純一  11期生
総  務   細井 千菜美   12期生

顧  問   片山 哲也   副 校 長

監 査  員   尾角 さよ子    1期生
監 査  員   中居 中也   1期生

京都府立北稜高等学校同窓会 会則

  第1章 総 則

第1条  本会は、京都府立北稜高等学校同窓会と称する。

第2条  本会は、主たる事務局を京都府立北稜高等学校(以下母校という)に置く。

 
 第2章 目的及び事業

第3条  本会は、全会員の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条  本会の目的を達成するために下記の事業を行う。
    (1) 会員相互の親睦、母校の発展に寄与する事業
    (2) 母校教育の賛助に資する事業
    (3) その他、本会の目的達成に必要な事業

 

 第3章 構 成

 (会員)
第5条  本会の会員は、正会員・特別会員をもって構成する。
    (1) 正会員   母校卒業生、及び母校に一時在学した者の中で本会に入会を希望し、会長に許可された者
    (2) 特別会員  母校在任の現旧職員

 

 第4章 役 員

 (役員)
第6条  本会を運営するために役員を置く。
    (1) 会  長   1 名 会長は、本会を代表し会務を総括する。
                  会長は、理事会において選出し、総会において選任する。
    (2) 副 会 長      2 名 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
                  副会長は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
    (3) 会  計   2 名 会計は、本会会計事務にあたる。
                  1名は、現職の母校事務長とし、他の1名は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
    (4) 総  務   若干名 本会の記録を収集し、内外の連絡・情報の発信等の広報にあたる。
                  総務は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。

    (5) 幹 事 長   本部の企画運営を助ける。各卒業年度の幹事より1名選出する。

    (6) 理  事  各期幹事長又は会長の推薦を得て、本同窓会運営に積極的に参画できる者を理事とする。
             また、本部役員は任期終了後、同意のうえ理事として同窓会運営に参画することができる。

    (7) 幹  事  本部と会員との連絡を密にし、同期生の中軸となり本会の発展を図り、会員の意図を上部に反映させる。
             各卒業年度のHRごとに2名選出し、任期は原則として終身とする。

    (8) 監 査 員   2 名 本会の財産、会計、運営を監査し、総会において報告する。
                     会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。ただし、理事が監査員に選任された場合、任期中は、
                   理事会・総会において議決権を行使できない。

    (9) 顧  問  本会の運営に助言を与えるため、本部役員歴任者及び母校の現教職員若干名で顧問会を構成する。
                  

第7条  名誉会長は、現職の母校校長とする。

 (任期)
第8条  母校事務長を除く役員の任期は、本部役員・監査員ともに3年とする。
     再任は妨げないが、本部役員は他の本部役員及び監査員を兼務することはできない。役員の補欠は、本部役員会において推薦し、
     理事会において選任する。その場合の任期は前任者の残り期間とする。

 

 第5章 会 議

第9条  本会は、次の会議を置く。
 (総会)
  1 総会は、本会の最高決議機関として、次の事項を決議する。
    (1) 予算・決算の承認
    (2) 事業計画・事業終了報告の承認
    (3) 会費の増額及び臨時会費の徴収
    (4) 会則の改正
    (5) 本部役員の選任
    (6) 監査員の選任

   総会は、原則として年1回開催する(通常総会)と、会長又は本部役員の過半数が必要と認めた時に召集する(臨時総会)がある。
   通常総会での議案事項が(1)(2)及び(5)(6)全て再任の場合の、平時、決算・事業報告は、理事会をもって通常総会とすることができる。
   総会は、会員をもって構成し、総会の議長はその都度会員の中より選出する。総会に会員が出席する場合は、事前に届け出るものとする。

 (理事会)
  2 理事会は、執行決議機関として本部役員及び理事で構成し、会長又は本部役員の過半数が必要と認めた時に召集する。
    理事会では、予算案・決算案の作成、総会に提出する議案・報告書の作成、平常活動に関する事項の審議を行う。

 (幹事会)
  3 幹事会は、卒業年度ごとに又は全期の幹事で構成し、本会の発展を図り、会長に具申する。又、同期生会の運営にあたる。

 (議決)
      4  会議における議決は、出席者の過半数の賛成を得て成立する。


 第6章 会 計

第10条  本会の経費は、会費 ・寄附、その他の収入によって支弁し、会費は終身会費3,000円を卒業時に納入するものとする。
      母校に一時在学した者で入会を希望し許可された者は、入会時に終身会費3,000円を納入するものとする。
      即納金は一切これを返金しない。

第11条  会費増額の場合は、臨時会費として徴収する。

第12条  慶弔費は、随時本部役員会の決定によりこれを行う。

第13条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

 

 第7章 改 正

第14条  本会則は、理事会により発議し、総会の議決によって改正できる。
      前項の規定にかかわらず、総会の開催が即時困難な場合は、理事会の決議により本会則を改正することができる。


 

 付 則 1 本会則は、昭和58年3月1日より実施する。
     2 この会則の改正は、平成23年2月26日から実施する。
     3 この会則の改正は、平成25年6月15日から実施する。
     4 この会則の改正は、令和8年6月13日から実施する。       

    

   

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