本会は、京都府立北稜高等学校の卒業生、および母校に在任する現・旧職員を会員とする同窓会組織です。
会員相互の親睦を深め、母校の発展に貢献することを目的として、学校支援や周年記念事業、同窓会開催支援事業などの活動を行っています。
名誉会長 竹林 祥子 校 長
会 長 橋本 友美 12期生
副 会 長 粟野 明子 10期生
副 会 長 濱道 五帆 11期生
会 計 徳山 さなえ 13期生
会 計 奥田 秀一 事 務 長
総 務 宇野 治美 10期生
総 務 井幡 純一 11期生
総 務 細井 千菜美 12期生
顧 問 片山 哲也 副 校 長
監 査 員 尾角 さよ子 1期生
監 査 員 中居 中也 1期生
第1章 総 則
第1条 本会は、京都府立北稜高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、主たる事務局を京都府立北稜高等学校(以下母校という)に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、全会員の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦、母校の発展に寄与する事業
(2) 母校教育の賛助に資する事業
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 構 成
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員・特別会員をもって構成する。
(1) 正会員 母校卒業生、及び母校に一時在学した者の中で本会に入会を希望し、会長に許可された者
(2) 特別会員 母校在任の現旧職員
第4章 役 員
(役員)
第6条 本会を運営するために役員を置く。
(1) 会 長 1 名 会長は、本会を代表し会務を総括する。
会長は、理事会において選出し、総会において選任する。
(2) 副 会 長 2 名 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
副会長は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
(3) 会 計 2 名 会計は、本会会計事務にあたる。
1名は、現職の母校事務長とし、他の1名は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
(4) 総 務 若干名 本会の記録を収集し、内外の連絡・情報の発信等の広報にあたる。
総務は、会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。
(5) 幹 事 長 本部の企画運営を助ける。各卒業年度の幹事より1名選出する。
(6) 理 事 各期幹事長又は会長の推薦を得て、本同窓会運営に積極的に参画できる者を理事とする。
また、本部役員は任期終了後、同意のうえ理事として同窓会運営に参画することができる。
(7) 幹 事 本部と会員との連絡を密にし、同期生の中軸となり本会の発展を図り、会員の意図を上部に反映させる。
各卒業年度のHRごとに2名選出し、任期は原則として終身とする。
(8) 監 査 員 2 名 本会の財産、会計、運営を監査し、総会において報告する。
会長が推薦し、総会で承認を得て選任する。ただし、理事が監査員に選任された場合、任期中は、
理事会・総会において議決権を行使できない。
(9) 顧 問 本会の運営に助言を与えるため、本部役員歴任者及び母校の現教職員若干名で顧問会を構成する。
第7条 名誉会長は、現職の母校校長とする。
(任期)
第8条 母校事務長を除く役員の任期は、本部役員・監査員ともに3年とする。
再任は妨げないが、本部役員は他の本部役員及び監査員を兼務することはできない。役員の補欠は、本部役員会において推薦し、
理事会において選任する。その場合の任期は前任者の残り期間とする。
第5章 会 議
第9条 本会は、次の会議を置く。
(総会)
1 総会は、本会の最高決議機関として、次の事項を決議する。
(1) 予算・決算の承認
(2) 事業計画・事業終了報告の承認
(3) 会費の増額及び臨時会費の徴収
(4) 会則の改正
(5) 本部役員の選任
(6) 監査員の選任
総会は、原則として年1回開催する(通常総会)と、会長又は本部役員の過半数が必要と認めた時に召集する(臨時総会)がある。
通常総会での議案事項が(1)(2)及び(5)(6)全て再任の場合の、平時、決算・事業報告は、理事会をもって通常総会とすることができる。
総会は、会員をもって構成し、総会の議長はその都度会員の中より選出する。総会に会員が出席する場合は、事前に届け出るものとする。
(理事会)
2 理事会は、執行決議機関として本部役員及び理事で構成し、会長又は本部役員の過半数が必要と認めた時に召集する。
理事会では、予算案・決算案の作成、総会に提出する議案・報告書の作成、平常活動に関する事項の審議を行う。
(幹事会)
3 幹事会は、卒業年度ごとに又は全期の幹事で構成し、本会の発展を図り、会長に具申する。又、同期生会の運営にあたる。
(議決)
4 会議における議決は、出席者の過半数の賛成を得て成立する。
第6章 会 計
第10条 本会の経費は、会費 ・寄附、その他の収入によって支弁し、会費は終身会費3,000円を卒業時に納入するものとする。
母校に一時在学した者で入会を希望し許可された者は、入会時に終身会費3,000円を納入するものとする。
即納金は一切これを返金しない。
第11条 会費増額の場合は、臨時会費として徴収する。
第12条 慶弔費は、随時本部役員会の決定によりこれを行う。
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第7章 改 正
第14条 本会則は、理事会により発議し、総会の議決によって改正できる。
前項の規定にかかわらず、総会の開催が即時困難な場合は、理事会の決議により本会則を改正することができる。
付 則 1 本会則は、昭和58年3月1日より実施する。
2 この会則の改正は、平成23年2月26日から実施する。
3 この会則の改正は、平成25年6月15日から実施する。
4 この会則の改正は、令和8年6月13日から実施する。
事務局(北稜高等学校)
〒606−0015 京都市左京区岩倉幡枝町2105
電話 (075)701ー2900 FAX (075)722ー8400
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら